2019年1月1日に、最高裁知財法廷が設立され、該法廷は同日より動き始め、案件を受理するようになった。
同法廷は、2018年10月に可決された『特許など知財案件訴訟手続きの若干問題に関する全国人民大会常務委員会決定』(中国語:《全国人民代表大会常务委员会关于专利等知识产权案件诉讼程序若干问题的决定》)、及び最高裁の『知財法廷若干問題に関する規定』(中国語:《关于知识产权法庭若干问题的规定》)により設立された法廷であって、全国範囲内の特許など専門技術系の知財案件の控訴審を管轄する。言い換えると、特許、実用新案、植物新品種育成、集積回路配置、技術ノーハウ、コンピューターソフトウェア、独占など紛争の第一審の判決や裁定について、従来は一審裁判所の一つ上の上級裁判所の管轄であったが、2019年1月以降はすべて最高裁知財法廷の管轄になった。控訴審の集中管轄により、知財案件の裁判基準を段々統一させていくことが期待されている。